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再生医療の治療費用について
診療カウンセリング費用
当院では必ず治療を開始する前に、問診・診療カウンセリングを十分に時間をかけて行っております。
医師が患者様の現在の病状、既往歴、発症当時の状態、服薬中の薬を把握させていただいた後、再生医療のリスクや効果等をしっかりとご説明いたします。そして患者様、ご家族様が理解・納得していただいた上で、治療を希望されたのをご確認の上、開始させていただきます。もちろんカウンセリング当日にお決めになる必要はございませんので、十分にお考えの上、ご判断いただく事ができます。
診療カウンセリングは約1時間程度お時間をいただきます。時間に余裕をもってご来院ください。完全予約制となりますので、まずはお気軽にお問合せください。
診療カウンセリング : 11,000円/1回
再生医療の費用
脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)、脊髄損傷の後遺症に対する再生医療の治療費は、すべて自費診療になります。医療保険、高度先進医療保険の適用もございませんが、医療費控除は適用されます。詳細は管轄の税務署にお問い合わせください。
骨髄由来幹細胞点滴費用
血液検査 | 1回 |
骨髄穿刺(骨髄採取) | 1回 |
骨髄幹細胞培養 | 骨髄幹細胞培養 |
骨髄幹細胞投与 | 1回・3回 |
検診 | 6ヶ月後 |
安全性検査 | 細胞数のチェック、細胞形態のチェック、細胞生存率のチェック 無菌試験、エンドトキシン試験、マイコプラズマ否定試験否定試験 |
処方薬 | 適宜 |
幹細胞点滴
1回 1,650,000円
3回 3,850,000円
臍帯由来サイトカインカクテル費用
臍帯由来 サイトカインカクテル |
1本(1cc) 11,000円 |
10本 110,000円 | |
30本 330,000円 |
※上記費用は税込となっております。
脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)、
脊髄損傷の後遺症に対する
再生医療幹細胞点滴の治療費につきましては、
下記よりお問い合わせください。
治療費用のお支払い方法
【日本国内在住の日本人の患者様】
費用のお支払方法について
まずは、お電話にて初診(診療カウンセリング)のご予約をお受けしております。
初診(診療カウンセリング)を受けていただき、患者様またはご家族様より治療の希望をいただきましたら、同意書をご提出ください。この際に治療費用が確定いたします。
その後、感染症検査を受けていただき、次回受診時に骨髄を採取(骨髄穿刺)いたします。
治療費用のお支払いは、骨髄穿刺をお受けいただく当日までにお願いいたします。
- 現金支払い
- 当院の受付にて、現金でお支払いください。その際に領収書を発行いたします。
- 振込支払い
- 初診後、同意書をご提出いただきました段階で振込口座をお伝えいたします。
骨髄穿刺の当日までにお支払いください。
ご入金確認後、領収書を発行いたします。(振込手数料は患者様ご負担となります) - カード支払い
- お支払いは下記の各種カードのご利用が可能です。 カード支払いによる手数料はございません。
・VISA
・MASTER
・JCB
・AMEX
・DINERSなど
ご利用のカードの月額限度額が設定されている場合がございますので、お持ちのカード会社に事前にご確認をお願いいたします。
また、1枚のカードで限度額に達した場合は、複数枚のカードで決済していただくことが可能です。 領収書も発行いたします。
【海外からの患者様(インバウンド)】
費用のお支払方法について
海外からの患者様の場合、予約いただいた段階でお支払いいただくことになります。 ご入金までは治療の予約は確定いたしませんので、予めご了承ください。
- 振込支払い
- • 各国の送金方法や規制が異なりますので、振込口座への送金が完了した事を確認できる証明書をメールなどでお送りください。
銀行へのご入金が確認されれば予約が完了となります。 - ネット支払い(中国在住の方)
- • 中国の方は、下記のネット支払いが可能です。
・銀聯
・WeChat pay
・Alipay
当院からお支払い用のメールを送らせていただいた後、ご決済が可能となります。
治療費についてよくあるご質問
- 健康保険は適用されますか?
-
現状、すべて自費診療になります。
また医療保険や高度先進医療保健も適用されません。
- 支払い方法は?
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クレジットカード、お振込みにてお支払いいただいております。
- 高額療養費制度とは?医療費控除とは?
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【高額療養費制度について】
月初から月末までの1か月で、一定の金額(自己負担限度額)以上の医療費を支払った場合に、
自己負担限度額を超えた金額が健康保険から支給される制度で高額療養費の対象となるのは、保険適用となる医療費のみです。
保険が適用されない部分の医療費や食事療養費の自己負担額、差額ベッド代等の自費部分は対象とはなりません。
【医療費控除とは】
納税者がその年の1月1日から12月31日までの1年間で一定金額以上の医療費を支払った場合に申告すると、所得税等が軽減されるというものです。
医療費控除の対象となるのは、支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%)を超えた場合です。
医療費控除には、保険適用外の医療費等も含まれます。
・国税庁 医療費控除の概要
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
※ご不明な点があれば、管轄の税務署にお問い合わせください。